公正証書遺言
遺言の方式の一つで、公証人が遺言書の作成を希望してる人からの遺言の内容を聴取して、公正証書という形式で遺言書を作成するものをさします。
公証人の作成した遺言公正証書は公文書として扱われ、その内容が無効とされる可能性は、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)よりも格段に低くなります。
公正証書では、原本が「公証人役場」に保管されるため、遺言書の偽造・隠匿の危険はありませんが公正証書を作成する際に費用が必要になります。
遺言の方式の一つで、公証人が遺言書の作成を希望してる人からの遺言の内容を聴取して、公正証書という形式で遺言書を作成するものをさします。
公証人の作成した遺言公正証書は公文書として扱われ、その内容が無効とされる可能性は、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)よりも格段に低くなります。
公正証書では、原本が「公証人役場」に保管されるため、遺言書の偽造・隠匿の危険はありませんが公正証書を作成する際に費用が必要になります。