遺言執行者 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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遺言執行者

遺言者の死後に、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをしてくれる人のことをいいます。

遺言書を書いたとしても、遺産が不動産であれば移転登記手続を行う必要がありますし、認知(婚姻関係にない者の間に生まれた子について、その父又は母との間に親子関係を発生させること)をした場合には、誰かが遺言を役所に知らせて認知の手続きをしなければなりません。遺言の内容を実現するには、遺言書の中で遺言執行者を決めておくことは非常に重要です。

遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人の1人を指名すると、親族間でもめることも考えられます。ですから、利害対立がなく、これらの手続に精通した弁護士などの専門家を指定することをお勧めします。

なお、遺言執行者は遺言に必要な一切の行為を行うことができ、相続人がその執行を妨げる行為を行っても無効となります。

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