自筆証書遺言 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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自筆証書遺言

公正証書遺言とともに遺言の方式のうちの一つで、遺言者が遺言の全文・日付および氏名を自書し、これに押印するという方式の遺言をさします。

自筆証書遺言は、公証人に依頼しないで書けるので費用がかかりませんし思い立ってすぐに書き始められるので面倒がいりません。
しかし、その名のとおり、遺言者本人がパソコンやワープロでなくすべて手書きで書かなければなりません。また、公証人による形式チェックがありませんので不備があると遺言全体が無効とされてしまう可能性があります。

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