遺留分 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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遺留分

被相続人(死亡した者のこと)の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合のことを遺留分といいます。

よく「○○にすべての財産を与える」など特定の人に財産の全部を与えようとする遺言が考えられます。しかしこのような遺言は、配偶者(夫ないし妻)や子ども、および直糸尊属(父母・祖父母など)が相続人となっている場合、これらの者の遺留分を侵害していることになっていまいます。そして、遺留分を侵害された相続人は、侵害をした者に対し遺留分の限度で財産の取戻しを求めることができます。

遺留分を主張できる相続人を遺留分権利者といい、遺留分権利者がその侵害された遺留分相当の財産を取り戻すための権利を遺留分減殺請求権といいます。

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