寄与分 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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寄与分

被相続人の生前に、ある法定相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、貢献の程度に相当する金額を相続分に加算できます。この加算分を寄与分といいます。

遺言者がない場合の遺産分割調停では、よく、相続人間で寄与分がどの程度あったかが問題になります。遺言書を書く際に、寄与分があると考える相続人がいたなら、遺言書の中で寄与の内容や、分け与える財産を明示しておくと、トラブルの防止となるでしょう。

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